【国試問題】生活1(解答)

3/12掲載の生活保護の解答です


1.恤救規則では、生活困窮者が生活に必要な食料を現物で給付していた。(25回―問題64より)
→×。生活困窮者には米代の金銭給付である。

2.救護法における救護機関は国であった。
→×。救護機関は国ではなく市町村である。

3.1946年の旧生活保護法によって8扶助が誕生した。
→×。旧生活保護法の時には、救護法からの出産扶助、生活扶助、生業扶助、医療扶助に加え、旧生活保護法では葬祭扶助が出来た。

4.生活保護法における実施機関は、市町村長のみであった。
→○。記述通りである。

5.現行の生活保護法において民生委員は協力機関である。
→〇。記述通りである。


いかがでしたか。国試において生活保護の問題は恤救規則・救護法・新旧生活保護法に関する問題と、動向、新生活保護法の条文は出やすいのでしっかり覚えておきましょう。次回も生活です