http://blogs.yahoo.co.jp/takumaenjoyhandosakkar/33793543.html
1.児童虐待防止法の児童とは15歳未満である。
→×。18歳未満である
2.母子および寡婦福祉法の児童とは、20歳未満である。
→〇。記述通りである
3.少年法の児童とは、18歳未満である。
→×。少年法には対象年齢の定義がない。
4.児童福祉法での新生児とは、出生後28日までを言う。
5.少年法で言う少年とは、20歳未満である。
→〇。記述通りである。
いかがでしたか?次回も児童です。頑張りましょう