1.犯罪被害者等制度は意見等調査制度、心情等伝達制度、加害者等通知制度の3つである。
→×。もう一つ相談、支援がある。
2.保護観察は保護司と保護観察官が協働して行う。
→〇。記述通りである。
3.保護観察の3号観察とは、仮釈放者が対象である。
→〇。記述通りである。
4. 保護観察の5号観察とは、保護観察処分の少年が対象である。
→〇。記述通りである。
5.保護観察の対象者は一般遵守事項と特別遵守事項のどちらかを守らなくてはならない。
→×。両方守らなくてはならない。
次回は医学に戻ります!!