【国試問題】生活3

お久しぶりです。しばらく休んでしまい、すいません、今日からよろしくお願いします。

では、生活です。


1.生活保護法第1条に生活困窮者に対しては都道府県が責任持って対応すると明記されている。

2.生活保護の受給を開始するには本人やまた同居などの家族からの申請が基本であるが、緊急時は福祉事務所による職権で保護を開始することができる。

3.生活保護は個人単位で支給される。

4.保護は都道府県知事が定める基準に対して足りない分を補う者である。

5.民法で定める扶養義務者の扶養や他法律の扶助より先に生活保護は適応できる。