24回より
1.特定非営利活動法人は、その主たる目的を宗教の教義を広める活動とすることはできないが、政治上の主義を推進する活動はすることができる
3.特定非営利活動法人の業務は、定款で社員総会の決議によるものを除き、すべて理事会の決議で行う。
4.特定非営利活動法人の理事は、当該法人から報酬を受け取ることができない。
5.特定非営利活動法人が解散する場合、残余財産は法人の開設者に帰属させることができる。
正解:2
≪解説≫
1:×
→宗教活動の他に、政治活動も出来ない。
2:○
→記述通りである。
3:×
→業務は、原則社員総会の決議によって行う。
4:×
→理事は、報酬を受け取れる。
5:×
→解散する場合、残余財産は法人開設者に帰属することはできない。
今回は24回の試験でしたがいかがでしたか?次回も組織と経営です。頑張りましょう