【国試問題】福祉サービスの組織と経営2

今日も組織と経営です。頑張りましょう

 

1.社会福祉法人を設立するには、厚生労働省の認可が必要である。

2.社会福祉法人の理事は、社会福祉法の定めにより6人以上となっている。

3.社会福祉法人は、社会福祉事業の他に公益事業と収益事業を行うことができる。

4.社会福祉法人を解散させる場合には諸官庁の認可または認定、届け出が必要である。

5.社会福祉法人を解散させた場合、残余財産は法人開設者に帰属する。