【国試問題】福祉サービスの組織と経営2

6/10掲載の解答です。


1.社会福祉法人を設立するには、厚生労働省の認可が必要である。
→×。厚生労働省の他に都道府県や政令指定都市中核市)でも条件満たせば認可が受けられる。

2.社会福祉法人の理事は、社会福祉法の定めにより6人以上となっている。
→×。理事は6人以上だが、社会福祉法の規定では3人以上である

3.社会福祉法人は、社会福祉事業の他に公益事業と収益事業を行うことができる。
→〇。記述通りである

4.社会福祉法人を解散させる場合には諸官庁の認可または認定、届け出が必要である。
→〇。記述通りである。

5.社会福祉法人を解散させた場合、残余財産は法人開設者に帰属する。
→法人開設者には帰属しない。


いかがでしたか?次回は高齢者に対する支援と介護保険制度です