【国試問題】更生保護1

今日から更生保護です。頑張りましょう

1.刑事施設とは刑務所と少年刑務所の事である。

2.少年院は初等、中等の2種類である。

3.婦人補導院は売春防止法に基づいたし処分受けたものが対象である。

4.少年法では18歳から刑事処分が可能である。

5.20歳未満は死刑判決を受けることはない。