【国試問題】更生保護1(解答)

7/3掲載の解答です。

1.刑事施設とは刑務所と少年刑務所の事である。
→×。他に拘置所も刑事施設と言う。

2.少年院は初等、中等の2種類である。
→×。他には特別と医療がある。

3.婦人補導院は売春防止法に基づいたし処分受けたものが対象である。
→〇。記述通りである。

4.少年法では18歳から刑事処分が可能である。
→×。16歳からである。

5.20歳未満は死刑判決を受けることはない。
→×。18歳以上なら可能である。

次回も更生保護です。頑張りましょう