【国試問題】権利擁護と成年後見制度3(解答)

10/22掲載の解答です


1.日常生活自立支援事業は、身体障がい者の自立をサポートする
→×。判断能力が低下したものが対象である。

2.日常生活自立支援事業は、利用者本人との契約に基づいて実施されている。
→〇。記述通りである。

3.日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県社協である。
→〇。記述通り。その他にも指定都市の社協も該当する。

4.日常生活自立支援事業は第2社会福祉事業である。
→〇。記述通り。


次回も権利擁護です。